住民の顔が見える町づくりを

何のために自治体があるのか
「原点」と「役割」を考え合おう
「憲法13条は、国民が幸福を追求する権利を保障しています。これにもとづいて、すべての住民の幸福の担い手として、行政にたずさわるのが地方自治体の役割」としています。

「たとえば、目の見えない人の立場から自治体をみてください。つえ一本で自由に歩ける道が何本あるでしょうか。これまで町づくりのプランを数え切れないほど見てきましたが、大きな道路やハコモノを作ろうという案はあっても、目の不自由な人も安心して歩ける道を作ろうということは書かれていない。合併や広域化で自治体の規模を大きくすれば、さらに住民一人ひとりの顔は見えにくくなります。それで、どんな町づくりをしようというのでしょうか」

地方自治体の役割は、住民に自己犠牲を押し付けるのではなくて、「住民の福祉の増進を図る」(地方自治法第1条の2)ことにあります。国も、地方自治体と協力して、ともに国民の福祉を増進させる責務があります。


<自治研活動を職場から地域で自治体労働者が取り組む>

自治体労働者は、第一に職場の中から仕事をとおして住民福祉の増進を図り、第二に労働組合に参加して、住民とともに住民要求の実現とまちづくり、民主的自治体づくりに参画するふたつの役割を担っています。

しかし、本来の自治体運営の目的である住民福祉の向上を職務として遂行することは当然ですが、ときには、本来の願いと相反した仕事を遂行しなければならないときもあります。

自治体労働者は仕事を通じて、住民の暮らしが守られたとき、住民に喜ばれたときに最も働きがいを感じます。「住民のためにがんばりたい」という初心に立ち返り、「住民の権利を保障したい」という使命感をあらためて確認する必要があります。

しかし、それはカウンターの中だけで達成できるものではありません。今こそ職場から地域に飛び出して、住民共同の自治研活動を取り組むことが求められています。

地方自治は、住民が積極的に参画して地域のあり方を考えていく実践的な取り組みです。そして、地方自治の担い手は国政における主権者の住民であり、この国のあり方を決めるのは私たち住民でなければなりません。

私たちは、地域とくらしを守るために、政治を動かす運動の原動力になる「自治研活動」を、職場や地域で発展させなければなりません。

同時に「全体の奉仕者」として、私たち自治体労働者・公務公共関係労働者の役割も明らかにする必要があります。

一人ひとりが主権者として憲法をいかす地域、自治体をつくる取り組みを職場・地域で運動を広げようではありませんか。

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